舌癌で働けなくてもお金がもらえる人ともらえない人の差
舌癌で入院したらそれ相応の費用が掛かります。
社会保険に入っていて3割負担だとしても10万円、20万円は当たり前です。
働けないときにもお金がもらえる方法があります。
お金をもらえる人、もらえない人の差があるんです。
働けなくてもお金がもらえる理由
舌癌に限りませんが、手術・入院をしたら、絶対に費用は掛かります。
それも安くない金額です。
⇒ 私の舌癌の歴史
それに対して、もらえるお金はいくつかあります。
有給休暇
サラリーマンの方は「有給休暇」があります。
法律的にサラリーマンは休んでいいようになっています。
そして、その休みに対しても賃金が払われるのです。
たまに「なんかの時のためにとっておくべき」などと言われる人がいます。
癌で入院した時以上「なんかの時」など存在しません。
変に会社に遠慮したりしたら絶対にダメです。
休むときは休む。
有給休暇も使うときは使う。
この考えは絶対に必要です。
医療保険
医療保険は全員入っている訳ではありません。
希望者だけが各保険会社と契約しているものです。
ご自身の加入している保険に医療保険が入っているかどうかご存知ない方もおられます。
いざと言うとき条件が悪いと困るのは自分です。
また、過剰に入っていると余計な費用を毎月払い続けていると言うことになります。
ご自身で十分理解できていない方は、プロにご自身の保険証券を見せて説明してもらいましょう。
こちらの人たちは無料で自分の入っている保険について説明してくれます。
⇒ 紹介と口コミだけで広がった、ほけんのトータルプロフェッショナル
手術が1回でいくらとか、入院何日以上でいくらとか、手術や入院の時に保険金がもらえます。
ちなみに、私の場合舌癌で手術をしたら20万円、入院したら1日1万円もらえるようにしています。
元々入っていた保険では、手術の時は手術ごとに払われる金額が違い、退院して全てが終わってからしか保険金が下りないものでした。
また、入院も5日以上入院した時に1日7000円支払われるものでした。
つまり、4日以内に退院したら手術代の分は保険金がでますが、入院した分は出ないと言うものでした。
プロからのアドバイスで内容を見直しました。
すごく助かっていると感じています。
がん保険
私はがん保険に入らない考えでした。
そのため、癌になってしまったらなかなか入れない保険です。
医療保険に入っているからがん保険は要らないと思っていたのです。
まあ、現在のところはまあまあいいのですが、今後さらに癌が進む場合は、入退院を繰り返したり、社会保険の利かない治療が必要になることがあります。
このときに、医療保険では追いつかないのです。
この時に、がん保険が必要です。
今回一番お知らせしたいのは、これからお知らせする物です。
傷病手当
これも社会保険に入っている人だけなので、自営業者の方はもらえません。
社会保険に入っていると、「協会けんぽ」から傷病手当をもらえる可能性があります。
傷病手当にはもらえるための条件があります。
休む日が1日とか2日かでは出ません。
連続して3日間働けず、4日以上休むときで、仕事ができないとき、そして、給料がもらえない、などいくつか条件があります。
協会けんぽ
この時、提出する書類があります。
ここで重要なのが、健康保険 傷病手当金 支給申請書 療養担当者記入用(4枚目)です。
これは医者が記入するものです。
ちなみに、1枚目、2枚目は自分が書きます。
これは自分で書けばいいのでかけると思います。
3枚目は事業主が書きます。
勤めている会社が書きます。
勤めている会社なので、しかるべき部署に依頼したらすぐに書いてもらえるでしょう。
事実を書くだけなので、それほど難しいものではないと言えます。
問題は4枚目。
これは手術を受けた病院や、入院した病院の医師が記入します。
これも事実を書いてもらえばいいのですが、ここに隠れた問題があります。
病院のお医者さんは忙しいので、患者1人1人の詳細まで覚えているわけではないのです。
大きな病院になればなるほどそういった傾向があります。
そのため、事実と異なることを書かれてしまう事があります。
例えば、手術の前にはいろいろな検査があります。
MRIや胃カメラなど混みあっていて、手術する病院で受けられない場合があります。
その時、他も病院で検査を受けて、その結果を手術する病院に持って行き、手術できるか判断するのです。
医者は自分の病院の通院記録だけを見て、「働けなかった日」を記入してしまうのです。
医者の指示で他の病院で検査を受けたのに、その事実が書類に反映されないことがあります。
ひどいときなど「手術、入院した日」=「働けない日」とする医師もいます。
先ほどお知らせしたように、入院前に検査が必要ですし、入院日が決まらぬまま話が進むこともよくあります。
一方で、会社は予め申請しておかないと休みにくいことが多いです。
急に休むと同僚などに迷惑をかけることも・・・
そのため、ある程度予想して休みを申請します。
そういった理由で休んだのも「働けない日」にカウントされるはずです。
また、退院後に会社に復帰するまでには、リハビリなども必要です。
2週間、3週間ベッドの上で過ごします。
退院後すぐに社会復帰は無理です。
散歩したり、ストレッチしたり、そういった時間が必要です。
そう言ったものを「自宅療養」と言います。
こういった自宅療養の日についても傷病手当はでます。
そのように傷病手当の説明に書かれているのです。
こういったことを残念ですが医者は知りません。
だから、いい方法があるのです。
こちらで先に手紙に書いて医者に渡すのです。
○月○日検査A
○月○日検査B
○月○日検査C
○月○日手術
○月○日~○月○日まで入院
○月○日~自宅療養
上記より○月○日~○月○日を働けない日として申請予定です、と記載します。
たったこれだけです。
事実と違うことや都合のいいように捻じ曲げたりするものではありません。
どのように書いて提出するのかを医師に伝えるだけです。
医師もそれを見て書けるので安心です。
医者から書いてもらった「健康保険 傷病手当金 支給申請書 療養担当者記入用」(4枚目)が気に入らない場合、協会けんぽに聞いてみましょう。
医者はこのように書いたけれど、自分はこう思う、と。
協会けんぽは、結構親身になって話を聞いてくれます。
経験談ですが。
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