【舌癌手術後53日目】これを知らないと20万円損する医療費の話

3日間, 傷病手当, 入院期間, 労働不能と認めた期間, 待機完成

舌癌の手術から53日が経過しました。

手術には病気のこともあるのですが、お金のことも重要なことです。

これを知らないと20万円以上損するかもしれない話があります。

ここでお知らせしますね。

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傷病手当

傷病手当と言うものがあります。

サラリーマンなど社会保険に入っていると思います。

社会保険に入っている人が、入院したり、手術を受けたりして、働けなくて給与なんかが払われない場合に手当が出る制度があります。

 

知っていたら申請することで当然もらえるのですが、申請しないともらえないお金です。

そして、誰も教えてくれない制度なので、ぜひ覚えておいてください。

記憶しておくのは難しいですから、当ページを「お気に入り」に入れていただけると幸いです(^^

 

普通、サラリーマンには給料があります。

病気なんかで入院して働けないとき、有給休暇があります。

働かなくても有給休暇を使うことで、働けなくても給料としてお金がもらえるのです。

残業は出来ませんので、通常の手取りより少ないでしょうが、全くのゼロでないだけでもありがたいものです。

 

でも、有給がない人もいます。

何らかの理由で使い切ってしまった場合などです。

その時は、お金が全く入らないと言う期間が発生してしまい、家庭としてはかなりの痛手だと言えます。

 

そこで出てくるのが「傷病手当」です。

入院の有無は関係ありません。

病気やケガで働けない期間があり、その間収入がないときに適用されます。

 

過去1年の収入の平均の2/3ほどもらえると言います。

計算が分かりやすいように簡単に考えると、残業代込みで30万円もらっているとします。

今月1か月休んで給料がなかったとしたたら、傷病手当で20万円もらえると言うわけです。

 

いくつか条件があるので覚えておくといいと思います。

 

傷病手がもらえる条件

1.業務外の事由による病気やケガで療養中であること

2.仕事に就けないこと

3.3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んだ日がある事

4.給与の支払いがないこと

 

傷病手当がもらえるには、上記の4つの条件がそろっている必要があります。

 

1.業務外の事由による病気やケガで療養中であること

仕事中のけがの場合は、労災が下りることになります。

そのため、傷病手当の対象から外れます。

 

2.仕事に就けないこと

働いている場合は給料があるでしょうから、傷病手当から外れてしまいます。

 

3.3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んだ日がある事

3日間連続で休んだ日を「スタートの条件」としています。

「待機完成」と言います。

この3日間には傷病手当は支払われません。

4日目以降休んだ日の日程について傷病手当が支払われます。

傷病手当の「待機完成」

 

4.給与の支払いがないこと

傷病手当はお金をもらっていない人が対象なので、給料の支払いがある場合は対象外となります。

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傷病手当の注意点

傷病手当は申告したらもらえるものなので、「いつから」と「いつまで」が条件としてあります。

「いつから」は自分で自由に設定できないのです。

勝手に3日休んだらいいかと言うと、そうではありません。

医者が休むべきだと判断した日が関係します。

医者による申告書が必要です。

 

依頼したら、100円で書いてもらえます。(保険適用時)

しかし、ちゃんと医者に確認をしておかないと、変なことを書く事があります。

傷病手当の期間

 

「労働不能と認めた期間」と「うち入院期間」と言うのがあります。

私の場合、医者は「労働不能と認めた期間」=「うち入院期間」と記載しました。

そのため、休んだ期間が長くなりすぎて、協会けんぽから「休んだ期間と医者が認めた期間がはなれすぎている」という理由から不許可とされてしまいました。

 

ところが、一般的に入院前は検査があったりします。

また、入院の時に必要なパジャマを買ったり、洗面道具を買ったりする時間は必要です。

今日まで働いて、明日入院と言うのは非現実的なのです。

私の場合は、入院日も決まらぬまま話を進めていったので、結果的に入院は8月30日でした。

しかし、会社は8月11日から休んでいます。

 

8月11日から8月30日まで期間が離れていますので、医者が労働不能と認めた日よりも多く休んでいると言うことになってしまいます。

 

「労働不能と認めた期間」=「うち入院期間」というのはおかしな話なので、労働不能と認めた日を8月11日に変更してもらいました。

これは違法ではなく、医者と協会けんぽに話してこのようにしたらいい、と協会けんぽからアドバイスを頂いた内容です。

その旨医者にも伝えて、申告書を書き直していただきました。

 

これで、8月11日~8月13日の3日間の休みで「待機完成」します。

8月14日から休んだ日数に応じて傷病手当が支払われることになります。

 

どれほど違うのか?

単に1か月間の場合は、20万円ならば、20万円がもらえないだけなので残念に思うだけです。

ところが、私の様にこれから抗癌剤治療をしようとしたら・・・

 

ちなみに、私が言われている抗癌剤治療の期間は1年間です。

 

副作用がどの程度ひどいのかはやってみないとわかりません。

副作用がひどくて働けない場合、当然有給休暇などすぐになくなります。

会社も辞めることになるでしょう。

1年間丸々収入がなくなってしまうのです。

 

ところが、傷病手当の支給期間は最大で1年6か月です。

1年間休んでも毎月一定額がもらえます。

上の例だと20万円/月。

1年だとしたら12か月ですので、240万円。

これがあると、ないとでは段違いです。

 

入院した期間は、実際に入院した日数が事実としてあるでしょうから、医者でも動かせません。

ところが、「働けない日」はある程度条件は緩いのです。

自宅療養も「働けない日」にカウントしていいので、その旨伝えて医者に期間を記入してもらうようにしましょう。

 

 

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